訪問マッサージセンター > 訪問リハビリテーションとは
訪問リハビリテーションとは、病気、怪我や老化など、心身に何らかの障害を持った方のうち、外出が困難な方や在宅生活上、問題を抱えていらっしゃる方に対して、作業療法士や理学療法士・言語聴覚士などがお住まいに訪問し、障害の評価・機i能訓練・ADL訓練・住環境整i備・専門的助言指導・精神的サポート等を実施することで、日常生活の自立や主体性のあるその人らしい生活の再建及び質の向上をうながす活動の総称のことである。
関わる家族や専門スタッフ(医療・保健・福祉)と積極的に連携を取りつつ行なわれるべきものである。
基本的な動作能力・身体機能の回復をはかります。
●運動、マッサージ、入浴などによる機能訓練
●寝返りなどの体位変換、●起き上がり・立ち上がり・座る・歩行訓練
応用的な動作能力・社会適応能力の回復をはかります。
●手先の訓練作業補装具の利用による機能訓練
●日常生活動作訓練(ベッドからの離床・食事・排泄・入浴・更衣などの日常生活に直結した訓練)
言葉によるコミュニケーションや、摂食・嚥下(食べる・飲み込む)能力の維持・向上をはかります。
●言語コミュニケーション、摂食・嚥下のための各機能に関する問題本質の明確化
●問題に合わせた検査・相談・訓練・指導・助言
●必要な福祉用具や住宅改修についての検討(手すり、車椅子、食具、コミニュケイション機器等)
●ご自宅で行える運動や動作の指導
①介護保険で要介護認定を受けられた方、又は、認定見込みの方
②65歳以上で、要支援1~2・要介護1~5と認定された方
③40歳以上64歳未満で特定疾患により、要支援1~2・要介護1~5と認定された方
※サービスを利用する場合は、当院の主治医又はケアマネージャーにご相談下さい。
脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血など
各種骨折(大腿骨頸部骨折や脊椎圧迫骨折など)、変形性関節症など
パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)など
呼吸器疾患や心疾患、末期がんなど
上記疾患等により廃用症候群になり、
日常生活動作(ADL)が低下した方や廃用症候群の予防が必要な方
御本人または御家族の都合により通院が困難で、リハビリテーションを受ける必要のある方
※介護保険を利用する場合は介護認定を受け、ケアマネージャーがついている必要があります。
訪問リハビリテーションは制度上、一回20分とし、1週間で6回(120分)までが上限となっており、それ以上は、利用出来ません。
厚生労働省保険局で定められた身体部位ごとの施術料と往療費(マッサージ師の交通費)の合算になります。
施術料と往療費の合算の代金から、お手持ちの健康保険証のご負担割合分をお支払いいただきます。
障害者受給者証をお持ちの方は助成がございます。
※居住地域によって助成の内容が異なります。障害者受給者証を拝見し、ご案内させていただきます。
目安として1割負担の方で1回あたり300円台から600円台程度とお考えください。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
お支払い日は、毎月末に集計し翌月27日口座振替にてお引落としさせて頂きます。
ご要望に応じて、毎月10日前後に集金させていただきます。
訪問リハビリご利用者様で、介護保険枠が限度一杯の方に、医療保険適用の
《訪問マツサージ/変形徒手矯正術》併用でのご利用で、運動機会の増回が臨めます。
《a.介護保険訪問リハビリ》と《b.健康保険なごみ治療院》は、
下記《ご利用スケジュール例》のように、保険併用で、多くの患者様にご利用頂いております。
バランスよくご利用頂くことで、リハビリの機会を減らすことなく、保険内でご利用頂けます。
ご利用回数は、ケアプラン・症状にも応じますので、運動機会の増回が臨めます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
介護保険訪問リハビり | ● | ● | ||||
医療保険なごみ治療院 | ◎ | ◎ | ◎ |